医療法人化のメリット・デメリット

f22261cf08ba1ade34e4239cf7f4c944_s

そもそも医療法人とは

一般的に、医師が独立開業をした場合、まずは個人事業としてスタートするケースが多いです。
個人事業と医療法人では、法律の規定などによって扱いが大きく変わります。特に医療法人になると、節税や福利厚生の充実、退職金の準備ができるなどのメリットが挙げられます。
ただし、メリットだけでなくデメリットも多く、一筋縄ではいかないものです。私は客観的立場から、先生のお考えを伺い、より最善のアドバイスをさせていただきと考えています。

医療法人設立に関する注意点

チェック1
出資金1,000万円以上の場合の
消費税課税事業者の問題
入院設備を備えている病院や歯科を除けば、診療所にとって消費税はなじみのうすい税金です。しかし、出資金が1,000万円以上の場合は設立初年度から課税事業者となってしまい、わずかですが消費税を納めなければなりません。その場合でも3年目からはほとんどの場合納税義務はなくなります。
出資金が1,000万円未満であれば、全く納税義務は生じません。
チェック2
運転資金
保険医療機関である診療所等では、保険診療収入は窓口収入を除いておよそ2ヶ月後にならないと入金されません。そのため、医療法人の収入は、窓口収入以外、2ヶ月後にならないと入金されないと言うことになり、給与や賃料などの必要経費を支払いながら医療法人を経営していかなければならないため、2ヶ月の運転資金が必要となります。
チェック3
配当禁止と株価の問題
医療法人は会社ではありません。そのため“利益の分配”という考え方もありません。(配当禁止)
医療法人を更に充実させるための蓄積が一般にくらべてやりやすくなっています。
チェック4
医療法人の社員と
一般の会社員との違い
医療法人の設立は、その設立を目的にして集まった人たちが、所有財産を拠出して行うことです。この集まった人を社員といい、通常、拠出を行った人は社員となりますが、拠出をしなくとも、社員にはなれます。この社員の数は、3人以上を置くことが都道府県の原則となっています。
「社員」は株式会社でいう「株主」であり、「理事」は株式会社でいう「取締役」にあたります。
身内である社員の方が理事も務める事が一般的です。
理事、監事となるためには20歳以上であることが必要ですが、上限は設けられておりません。医学部在籍の息子を理事にしたいという場合もあるでしょうが、多くの都道府県では、大学生を理事にするのは望ましくないとしているようです。
チェック5
医療法人化すると
事業承継しやすくなる
理事長に万が一のことがあっても法人は継続するので、新たに理事長を選出するだけでクリニックを継続できます。
個人事業の場合は、相続・贈与による承継となり、基本的には先代診療所の廃止の手続きを行い、継ぐ医師は新たに開設手続きを行わなければなりません。

医療法人化のご相談は…